最近、街中で自転車の取り締まりをよく見かけるようになりましたよね。普段何気なく乗っている自転車ですが、いざ自転車制限速度となると、具体的に何キロまで出していいのか意外と知らない方も多いのではないでしょうか。特に高性能なロードバイクに乗っている方や、毎日の通勤で電動アシスト自転車を利用している方にとって、スピード違反や警察の取り締まりは他人事ではありません。2024年の法改正や、これから導入される青切符など、自転車を取り巻くルールは今、大きな転換期を迎えています。
歩道での走り方や標識の見方など、正しい知識を身につけることは、自分の身を守るためにも大切かなと思います。この記事では、そんな気になる自転車の速度規制や新しい罰則制度について、私自身の視点で分かりやすく整理してみました。これを読めば、これからの自転車ライフで気を付けるべきポイントがスッキリ解決するはずですよ。
- 車道と歩道それぞれで守るべき具体的な速度制限のルール
- 2026年から始まる自転車の青切符制度と反則金の金額
- ながらスマホや酒気帯び運転に対する厳罰化の最新情報
- 電動アシスト自転車と違法なモペッドを見分けるための基準
知っておくべき自転車の制限速度の基本と標識のルール
自転車は道路交通法上では「軽車両」という扱いになります。つまり、歩行者の仲間ではなく、車やバイクと同じ車両の仲間なんですね。まずは、私たちが走る場所によって決まっている速度のルールから、私自身が日常で感じていることも含めて詳しくお伝えしていきます。
道路標識で指定された最高速度の遵守義務

自転車で車道を走っているとき、道路の脇に「30」や「40」といった数字が書かれた丸い標識を見ることがありますよね。あれは自動車だけでなく、自転車にも適用される「指定最高速度」なんです。私自身、昔は「自転車にスピードメーターなんて付いていないし、標識は車のためのものだよね」なんて軽く考えていた時期もありましたが、実は法律上では自転車もその標識に従う義務がしっかりあるんです。
例えば、制限速度30km/hの道路であれば、自転車であっても時速30キロを超えて走ると速度違反になります。最近のロードバイクやクロスバイクだと、平坦な道でも少し頑張れば時速30キロくらいはすぐに出てしまいます。特に下り坂なら、ママチャリでも時速40キロ近くまで加速してしまうことがありますよね。標識がある場所では、自転車だからといって免除されるわけではなく、車両の一種としてその制限を守らなければなりません。
もちろん、多くの自転車にはスピードメーターが付いていませんから、正確に「今28キロだ」と把握するのは難しいかもしれません。でも、警察の取り締まりの現場では「明らかに車の流れをリードするほど速い」とか「標識の数値を大幅に超えている」といった場合には、指導や警告の対象になる可能性があります。特に「ゾーン30」などの生活道路では、スピードの出しすぎが非常に危険視されているので、自分の感覚よりも少し控えめな速度で走るのが、今の時代に合った賢い乗り方なのかなと感じています。
注意ポイント
「自転車だから標識は関係ない」という古い認識は、近年の厳罰化の流れでは通用しなくなっています。特にスピードの出やすいスポーツタイプの自転車に乗っている方は、標識の数字を意識する癖をつけておきましょう。
標識がない道路における軽車両の法定速度
では、速度制限の標識がない道路ではどうなるのでしょうか。自動車の場合は、標識がない一般道路での法定速度は時速60キロと決められています。一方で自転車(軽車両)については、法律で「時速〇〇キロまで」という明確な数値による法定最高速度が明記されていないというのが、今の一般的な解釈なんです。これ、意外と知られていない豆知識ですよね。
「それなら何キロ出してもいいの?」とワクワクしてしまうかもしれませんが、実はそんなに甘い話ではありません。道路交通法第70条には「安全運転の義務」という規定があり、道路の状況や周囲の安全を考えて、車両を確実に操作できる速度で運転しなければならないとされています。つまり、時速50キロや60キロといった猛スピードで暴走気味に走っていれば、たとえ標識がなくても「安全運転義務違反」として警察に止められる可能性が十分にあるんです。
私たちが普段走る道路は、自分一人だけのものではありません。歩行者や他の車両がいる中で、いつでもトラブルに対処できる速さで走ることが大原則です。また、後ほど詳しく紹介する「青切符制度」の導入に伴い、実質的な速度超過の基準もより明確に意識されるようになってくるはずです。「法定速度がない=無制限」ではなく、「安全に止まれる範囲が自分の制限速度だ」と心に留めておくと、余計なトラブルに巻き込まれずに済むかもしれませんね。
標識がない場所でも、周囲の安全を考えた「常識的な速度」で走ることが求められます。基本的には、自動車の法定速度である60km/hを超えるような走りは、自転車の構造上も非常に危険ですので控えましょう。
歩道通行時の徐行義務と時速の具体的な目安

自転車が例外的に歩道を走れるケース(歩道通行可の標識がある場合や、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者など)はありますが、そこはあくまで「歩行者のための聖域」です。そのため、歩道では「徐行」が法律で義務付けられています。
この「徐行」という言葉、具体的にはどのくらいの速さかご存知でしょうか。「徐行」は法令上、直ちに停止できるような速度とされ、時速○kmという一律の数値はありません。目安としては歩く程度の速度で、警視庁の案内では時速8〜10km程度と説明されることもありますが、歩行者が近い場面ではそれ以下まで落とす必要があります。
歩道で歩行者を追い越すときにベルを鳴らしてどいてもらったり、スピードを落とさずに隙間をすり抜けたりする行為は、今の交通ルールでは完全にアウトです。歩行者の通行を妨げそうなら、一時停止をするか、あるいは自転車から降りて押して歩くのが正解です。私もよく歩道を歩きますが、後ろから速いスピードの自転車が来るとやっぱり怖いですしね。お互いに気持ちよく道路を使うためにも、歩道でのスピード管理は徹底していきたいポイントです。
生活道路のゾーン30区域を走行する際の注意点
住宅街などで「ゾーン30」という看板や路面標示を見かけることが増えましたよね。これは生活道路における事故を防ぐために、その区域全体の最高速度を時速30キロに規制しているものです。もちろん、この「30キロ制限」は自転車にもバッチリ適用されます。
「自転車で30キロなんて出さないよ」と思うママチャリユーザーの方もいるかもしれませんが、下り坂や電動アシスト自転車の加速時には、意外とこの速度に達していることがあります。ゾーン30のエリアは、子供の飛び出しや高齢者の方の横断など、予期せぬ出来事が起きやすい場所です。自動車が30キロに制限されている中で、自転車だけがその横を猛スピードで走り抜けるのは、ルール以前に安全性の面で非常にリスクが高い行為ですよね。
ゾーン30に限らず、狭い裏道などは「自分たちの生活の場」であることを意識したいものです。私自身、出張修理で住宅街を走ることも多いのですが、角を曲がるたびに「誰か来るかも」と身構えるようにしています。特に速度が出やすい下り坂などは、意識的にブレーキに手をかけて、いつでも止まれる準備をしておくのがプロの……いや、賢い自転車乗りのたしなみかなと思います。
ゾーン30での心がけ
・標識の通り、時速30キロ以下を厳守する
・交差点や路地裏からの飛び出しを常に予測する
・歩行者がいる場合は、さらに速度を落として安全な距離を保つ
ロードバイクでの速度違反と警察の取り締まり
風を切って走るのが爽快なロードバイク。趣味で乗っている方の中には、サイクルコンピューターを取り付けて自分の最高速度を更新するのが楽しみという方も多いはずです。しかし、近年の警察による自転車の取り締まり強化は、こうしたスポーツバイク利用者にとっても無視できない状況になっています。特に、制限速度が指定されている道路での大幅な速度超過は、取り締まりの対象になりやすいんです。
実際、幹線道路や下り坂などで自動車と同じようなスピードで走っているロードバイクを見かけることがありますが、これは非常に危険な状態です。自転車のブレーキ性能は向上していますが、時速40キロや50キロから急停止するのは至難の業ですし、もし歩行者と衝突すれば命に関わる重大事故になりかねません。警察も、こうした「暴走気味」の自転車に対しては、以前よりも厳しい目でチェックを入れるようになっています。
また、速度違反だけでなく「信号無視」や「一時不停止」とセットで取り締まられるケースも多いようです。スピードが出ていると、どうしても一時停止や信号の変化に対応しにくくなりますからね。私としては、スピードを楽しむのはサイクリングロードなどの許可された安全な場所だけにして、公道では「ジェントルな走り」を心がけるのが、かっこいいサイクリストの姿ではないかなと感じています。自分の身を守るためにも、ルールを守ってスマートに乗りこなしたいですね。
自転車の点検不足は事故に直結します。スピードを出す前に、まずはブレーキがしっかり効くか確認することが大切です。自分でチェックするのが不安な方は、ぜひプロの点検を受けてみてくださいね。
自転車の制限速度の違反に適用される青切符と罰則

これまで、自転車の交通違反は「よほどのことがない限り注意だけで終わる」というイメージが強かったかもしれません。でも、2026年からはそうはいかなくなります。自動車と同じように「青切符」が切られ、反則金を支払う仕組みが本格的に始まるんです。この変化は、すべての自転車ユーザーにとって非常に大きなものになります。
2026年施行の青切符制度による反則金の区分
2026年(令和8年)4月から、16歳以上の自転車運転者を対象に、「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されることが決まりました。これは、警察官が現場で違反を確認した際に、青色の納付書(青切符)を交付し、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰を免れることができるという仕組みです。これまでのような「ただの注意」で済まされていた軽微な違反が、はっきりとした金銭的ペナルティを伴うようになります。
特に注目したいのが、スピード違反(速度超過)に対する反則金の設定です。自転車であっても、制限速度をオーバーすれば容赦なくお財布に響くことになります。現在検討されている目安を改めて確認してみましょう。

| 超過速度(制限に対して) | 自転車の反則金(目安) | 違反の重さ |
|---|---|---|
| 15km/h未満 | 6,000円 | 青切符対象 |
| 15km/h以上 20km/h未満 | 7,000円 | 青切符対象 |
| 20km/h以上 25km/h未満 | 10,000円 | 青切符対象 |
| 25km/h以上 30km/h未満 | 12,000円 | 青切符対象 |
| 30km/h以上 | 適用外 | 刑事罰(赤切符)の可能性 |
例えば、時速30キロ制限の道で、ちょっと調子に乗って時速40キロで走っていると、それだけで6,000円の反則金が発生するかもしれないんです。これはランチ数回分、あるいはちょっとした自転車のパーツが買えてしまう金額ですよね。警察庁の資料でも、自転車の交通ルール遵守の徹底が強く求められており、この青切符導入はそのための大きな武器になるとされています。(出典:警察庁「自転車の交通ルール」)
11月の法改正で強化されたスマホや飲酒の罰則

2026年の青切符導入を待たずして、すでに2024年11月1日から先行して厳罰化されているのが、「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。これらは非常に悪質な違反とみなされており、青切符ではなく「赤切符(刑事罰)」の対象となり得ます。つまり、一発で前科がつく可能性もある、非常に重い違反なんです。
「ながらスマホ」については、スマホを持って通話しながら運転するのはもちろん、スマホホルダーに固定していても画面をじっと見つめる(注視する)行為も禁止されています。「ちょっと地図を確認しただけ」という言い訳は通用しません。また、酒気帯び運転についても、これまでは「ベロベロに酔っ払った状態(酒酔い運転)」でなければ処罰されにくい面がありましたが、現在は呼気中のアルコール濃度が基準値を超えていれば、それだけでアウトです。
罰則もかなり強烈で、酒気帯び運転なら「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という、車と同じレベルの厳しい処分が下されます。さらに怖いのは、お酒を提供したお店や、一緒に飲んでいた仲間まで処罰される可能性があること。「自転車だから一杯くらい……」という考えは、自分だけでなく周囲の人の人生まで狂わせてしまうかもしれません。お酒を飲んだら絶対に押して帰るか、タクシーなどを利用するようにしましょうね。
知っておこう!2024年11月からの罰則例
・ながらスマホ(保持・注視):6ヶ月以下の懲役 または 10万円以下の罰金
・酒気帯び運転:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
電動アシスト自転車の24km制限と違法なモペッド

便利な電動アシスト自転車ですが、これにも法的な速度の壁があるんです。日本の法律では、アシスト機能が働くのは「時速24キロ未満」までと決められています。時速10キロまでは最大で「人力1:モーター2」の割合で助けてくれますが、そこから速度が上がるにつれてアシスト力は弱まり、時速24キロになった瞬間にモーターの補助は完全にゼロにならなければなりません。これが正規の「電動アシスト自転車」のルールです。
最近問題になっているのが、ネット通販などで見かける「フル電動自転車」や「リミッターカット」された車両、いわゆる「モペッド」です。これらはスロットルを回すだけで時速30キロ以上で自走できたり、24キロを超えてもアシストが止まらなかったりしますが、これらは法律上「原動機付自転車(原付)」に分類されます。これを自転車のつもりで無免許・ノーヘルで走らせるのは、立派な犯罪行為です。
私のもとにも「もっと速くなるように改造してほしい」という相談が稀にありますが、すべて丁寧にお断りしています。法律に違反した車両で公道を走るのはあまりにリスクが高すぎます。無免許運転として検挙されれば、将来的に車の免許を取る際にも影響が出かねません。購入する際は必ず「TSマーク」などの型式認定を受けている信頼できる国内メーカーのものを選び、ルールを守ってスマートにその恩恵を受けたいものですね。
交通反則通告制度の対象となる悪質な危険行為

青切符制度が始まると、日常的に「ついやっちゃいがち」な違反も取締りの対象になります。対象となるのは約113種類もの違反行為ですが、特に私たちが気をつけなければならない「重点項目」がいくつかあります。これを知っておくだけでも、不本意な反則金を払わずに済むはずです。
代表的なものとしては、「一時不停止」と「信号無視」があります。住宅街の路地などにある「止まれ」の標識。自転車でしっかり足を着いて止まっている人は意外と少ないですよね。でも、今後はここも取締りのポイントになります。他にも「右側通行(逆走)」や、夜間の「無灯火」、傘を差しながらの運転なども対象です。
警察庁の統計によると、自転車事故の多くは交差点での出会い頭の衝突だそうです。信号や一時停止を守るという当たり前のことが、実は一番の安全策なんですよね。反則金が5,000円〜6,000円に設定される見込みですが、お金の問題以前に、自分の命を守るためのルールだという意識を持つことが大切かなと思います。私自身も、急いでいるときこそ「一時停止!」と自分に言い聞かせるようにしています。
主な違反と予想される反則金額(目安)
- 信号無視:6,000円
- 一時不停止:5,000円
- 右側通行(逆走):6,000円
- 遮断踏切立ち入り:7,000円
- 無灯火走行:5,000円
違反の累積で受講が必要になる自転車運転者講習
反則金を払えばそれで終わり……というわけではありません。もし、危険な違反を何度も繰り返してしまうと、さらに面倒な「自転車運転者講習」の受講命令が下ります。これは、3年以内に2回以上の「危険行為」を検挙されたり、事故を起こしたりした14歳以上の運転者に課せられるものです。
この講習、実は結構大変なんです。指定された日時に指定の場所へ行き、約3時間の講義を受けなければなりません。しかも、受講料として6,000円程度の手数料を自己負担する必要があるんです。もし公安委員会からの受講命令を無視して出席しなかった場合は、5万円以下の罰金が科されるという厳しいルールになっています。
この講習制度は、単に罰を与えるためのものではなく、自分の運転のどこが危険だったのかを再認識し、正しいルールを学び直すためのものです。でも、忙しい日常の中で3時間を取られるのは痛いですよね。そうならないためにも、日頃から「危険な運転はしない」という意識を高く持つことが、結局は一番の節約であり、自分を守る術になるのかなと思います。私も、常に「安全運転のお手本」になれるような走りを心がけたいと考えています。
安全のために自転車の制限速度を意識して走行する
ここまで、自転車の制限速度や新しい罰則、そして青切符制度について詳しく解説してきました。法律や数字の話が多かったので少し難しく感じたかもしれませんが、大切なのは「自転車は便利な乗り物であると同時に、責任を伴う車両である」という自覚を持つことだと思います。
今回お話しした自転車制限速度のルールを守ることは、単に警察に捕まらないためだけではありません。スピードを控えめにすれば、それだけ周りの状況が見えるようになり、もしもの時の被害も最小限に抑えられます。ロードバイクで風を感じるのも、電動アシスト自転車で坂道を楽に登るのも素晴らしいことですが、それはすべて「安全」という土台があってこそ楽しめるものです。
最後に、より安全な自転車ライフを送るための「私からのアドバイス」を3つまとめました。

今日からできる安全対策
1. 標識をチェック:車道を走る際は、丸い速度標識をチラッと見る癖をつける。
2. 歩道は最徐行:歩道では「歩行者の歩くスピード」を基準にする。急ぐなら車道へ。
3. 定期的なメンテナンス:ブレーキの利きやタイヤの空気圧をこまめに確認する。
もし、自転車の調子が悪くて「うまく止まれない」「異音がする」といった不安があれば、そのままにせず、ぜひお近くの自転車店や私のような出張修理サービスに相談してみてください。また、具体的な交通ルールの詳細については、警察庁の公式サイトなどで最新の情報を常に確認するようにしましょう。正しい知識としっかり整備された愛車があれば、これからの厳しい法改正の時代も、きっと楽しく安全に乗りこなしていけるはずです!
事故への備えとして、自転車保険への加入も忘れないでくださいね。最近は条例で義務化されている地域も多いですよ。
※本記事の内容は2025年12月時点の情報に基づいています。交通ルールや罰則は今後も改正される可能性があるため、最終的な判断や正確な情報は、必ず警察庁の発表資料や専門家のご意見を確認するようにしてください。






